相続手続きガイド
山林を相続した際に必要な手続きと、山林を手放す方法について解説します。
相続登記(2024年4月〜義務化)
正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象。申請期限は相続および所有権取得を知った日から3年以内。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日までに登記が必要です。費用は登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬。遺産分割が決まらない場合は相続人申告登記で義務を果たせます。
森林の届出
地域森林計画の対象森林を相続した場合、市区町村へ所有者となった日から90日以内に届出が必要。怠ると10万円以下の過料の場合があります。
固定資産税の納税義務者変更
「相続人代表者指定届」を市区町村に提出すると、相続登記完了前でも代表相続人に納税通知書が届きます。共有の場合は共有者全員が連帯して納税義務を負います。
相続土地国庫帰属制度
相続・遺贈で取得した不要な土地を国に引き渡せる制度(売買取得は対象外)。費用は審査手数料14,000円+負担金(原則20万円)。建物がある土地、境界不明の土地等は申請できません。事前に法務局への相談がおすすめです。
山林を手放す方法
1. 売却する(マッチングプラットフォームで必要な方へ)、2. 寄付・贈与する、3. 相続土地国庫帰属制度を利用する、4. 森林組合に相談する、5. 相続放棄する(相続発生後3ヶ月以内、全財産の放棄になるため慎重に)。