山林ニュース

山林売買に関する法改正・市場動向・お役立ち情報をお届けします。

相続登記の義務化がスタート(2024年4月施行)

不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続土地国庫帰属制度の開始(2023年4月施行)

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させることができる制度。山林の場合、審査手数料14,000円に加え、負担金として面積に応じた金額(最低20万円)が必要です。建物がある土地、境界が明らかでない土地等は対象外です。

森林環境税の課税開始(2024年度〜)

2024年度から森林環境税(年額1,000円/人)の課税が開始。森林環境譲与税として市区町村に配分され、間伐や人材育成、木材利用の促進に活用されています。

盛土規制法の制定(2023年5月施行)

宅地造成等規制法が改正され「盛土規制法」として施行。規制区域内での盛土・切土等に許可制度が導入されました。山林でも太陽光発電設備の設置等に伴う造成が規制対象となる場合があります。

山林の固定資産税はいくら?

山林の固定資産税は評価額×1.4%。山林の評価額は1ヘクタールあたり数千円〜数万円程度と低く、免税点(合計課税標準額30万円未満)に該当し実質非課税となるケースが大半です。

山林売買の流れ — 契約から登記まで

①物件探し→②現地確認→③売買条件の交渉→④売買契約の締結→⑤代金の支払い→⑥所有権移転登記→⑦固定資産税の届出。山林は宅建業法の適用外で個人間取引も可能ですが、境界・地目・保安林指定の確認が重要です。