相続した山林を手放す3つの方法

相続した山林を手放したい方必見。売却・国庫帰属制度・自治体への寄付の3つの方法を費用・条件・成功率で徹底比較。あなたの状況に最適な山林の手放し方が見つかります。

はじめに

「親から山林を相続したけれど、使い道がない」「管理の手間や固定資産税がもったいない」——そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

近年、山林は相続によって意図せず取得するケースが増えています。なお、2024年4月からは相続登記が義務化されているため、早めの対応が必要です。しかし、山林を持ち続けることには管理コストや災害リスクが伴います。本記事では、相続した山林を手放す3つの方法(売却・国庫帰属制度・寄付)を詳しく比較解説します。

方法1:売却する

概要

山林を不動産市場で売却する方法です。最もスタンダードな手放し方であり、売却代金を受け取れるのが最大のメリットです。

メリット

デメリット

売却の手順

  1. 山林の情報を整理する:所在地、面積、地目、接道状況、立木の状態など
  2. 価格を設定する:固定資産評価額、近隣の取引事例、不動産鑑定などを参考に
  3. 売却先を探す:山林専門の売買サイト、不動産会社、自治体の空き地バンクなどを活用
  4. 売買契約を締結する:重要事項説明、契約書の作成
  5. 所有権移転登記を行う:司法書士に��頼するのが一般的

売却のポイント

方法2:国庫帰属制度を利用する

概要

2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用して、相続した土地を国に引き渡す方法です。制度の詳細や費用については国庫帰属制度の解説記事をご覧ください。

メリット

デメリット

利用条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件 内容
取得原因 相続または遺贈で取得した土地
建物 建物がないこと
担保権 抵当権等が設定されていないこと
境界 境界が明確であること
通路 通路として他人に使用されていないこと
土壌汚染 有害物質による汚染がないこと
崖があり管理に過大な費用がかからないこと
権利関係 争訟(訴訟)がないこと
その他 管理に過大な費用・労力がかからないこと

手続きの流れ

  1. 法務局で事前相談
  2. 申請書の提出(審査手数料14,000円)
  3. 法務局による審査(書面審査+実地調査)
  4. 承認されたら負担金の納付(原則20万円)
  5. 国庫への所有権移転

方法3:寄付する

概要

自治体やNPO法人、個人などに山林を寄付(贈与)する方法です。

メリット

デメリット

寄付先の候補

3つの方法の比較

項目 売却 国庫帰属制度 寄付
収入 ○ 売却代金 × なし × なし
費用 △ 仲介手数料等 × 審査料+負担金 ○ ほぼなし
確実性 △ 買い手次第 ○ 審査通過後 × 受入先次第
所要時間 △ 数ヶ月~1年 △ 半年~1年 ○~× ケースによる
条件の厳しさ ○ 緩い × 厳しい △ 受入先による
手続きの手間 △ やや多い △ やや多い ○ 少ない

どの方法を選ぶべきか?

売却がおすすめの場合

国庫帰属制度がおすすめの場合

寄付がおすすめの場合

まとめ

相続した山林を手放す方法は「売却」「国庫帰属制度」「寄付」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、山林の状況や自分の希望に合わせて最適な方法を選びましょう。

まずは売却を検討するのがおすすめです。山林専門のプラットフォームを活用すれば、思わぬ買い手が見つかることもあります。

山バトン!では山林の売却をサポートしています。掲載申請・ご相談も受け付けています。お問い合わせはこちら