国庫帰属制度とは?山林を国に返す方法と条件

2023年スタートの国庫帰属制度を徹底解説。山林を国に返すための条件・審査基準・負担金の計算方法・申請の流れまで網羅。不要な山林の処分方法を探している方に最適な記事です。

はじめに

「相続した山林を国に返したい」——そんな声に応える形で、2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度は、相続などで取得した土地を国に引き渡すことができる画期的な仕組みです。しかし、利用するためにはいくつかの条件があり、費用もかかります。

本記事では、国庫帰属制度の概要、対象条件、費用、手続きの流れ、そして山バトンでの売却との比較まで詳しく解説します。

国庫帰属制度の概要

制度が作られた背景

日本では「所有者不明土地」が全国の土地の約24%を占め、九州の面積を超えるとも言われています。この問題の大きな原因の一つが、相続した土地の管理放棄です。

特に山林は以下の理由から管理が放棄されやすい傾向にあります。

  • 都市部から遠く、管理が困難
  • 収益を生みにくい
  • 売却先が見つからない
  • 境界が不明確で処分しにくい

このような背景から、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が2021年に成立し、2023年4月27日に施行されました。なお、同様の問題意識から相続登記も2024年4月に義務化されています。

制度のポイント

項目 内容
正式名称 相続土地国庫帰属制度
施行日 2023年4月27日
対象者 相続または遺贈により土地を取得した方
管轄 法務局
費用 審査手数料14,000円 + 負担金(原則20万円~)
審査期間 概ね半年~1年

対象条件

申請できる人

以下の方が申請できます。

  • 相続により土地を取得した方
  • 遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した方
  • 上記の方から土地を相続した方(制度施行前の相続も対象)

※売買や贈与で取得した土地は対象外です。

共有地の場合

共有の土地については、共有者全員が共同で申請する必要があります。ただし、共有者の中に相続等以外の原因で共有持分を取得した方がいる場合も、全員で申請すれば対象になります。

引き取ってもらえない土地(却下事由)

以下のいずれかに該当する土地は、申請段階で却下されます。

  1. 建物がある土地
  2. **担保権(抵当権等)**が設定されている土地
  3. 通路として他人に使用されている土地
  4. 土壌汚染がある土地
  5. 境界が不明確な土地(隣接地との争いを含む)

引き取ってもらえない土地(不承認事由)

却下事由に該当しなくても、審査の結果以下に該当すると不承認になります。

  1. 崖がある土地(管理に過大な費用がかかるもの)
  2. 地上に管理を阻害する工作物・車両・樹木等がある土地
  3. 地下に除去が必要な埋設物がある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟が必要な土地
  5. その他、管理に過大な費用・労力がかかる土地

山林の場合の注意点

山林を国庫帰属制度で引き渡す場合、特に以下の点に注意が必要です。

  • 境界の明確化:山林は境界が不明確なケースが多い。境界確定測量が必要になる場合があり、これだけで数十万円かかることも
  • 立木の管理:過度に荒廃した森林は「管理に過大な費用がかかる」として不承認になる可能性
  • 不法投棄:ゴミが投棄��れている場合は、撤去してからでないと承認されない
  • 進入路:管理のための進入路がない土地は不承認になる可能性

費用

審査手数料

申請時に土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。この手数料は審査結果に関わらず返還されません。

負担金

審査が承認された場合、負担金を納付する必要があります。負担金は土地の種類と面積に応じて算定されます。

山林の負担金計算

山林(宅地・農地以外の土地)の負担金は、基本額+面積×算定率で計算します(法務省令に基づく)。

面積区分 算定率(円/㎡) 基本額(円)
750㎡以下 59 210,000
750㎡超~1,500㎡ 24 237,000
1,500㎡超~3,000㎡ 17 248,000
3,000㎡超~6,000㎡ 12 263,000
6,000㎡超~12,000㎡ 8 287,000
12,000㎡超 6 311,000

計算例:3,000㎡の山林

面積区分「1,500㎡超~3,000㎡」に該当するため:

負担金 = 248,000円 + 3,000㎡ × 17円/㎡ = 299,000円

このように、山林の負担金は約21万円~数十万円程度が一般的です。

負担金の最低額

面積が非常に小さい場合でも、負担金の最低額は**210,000円(21万円)**です。

費用の総額目安

項目 費用
審査手数料 14,000円
負担金(小規模山林) 20万円~
負担金(中~大規模山林) 数十万円程度
境界確定費用(必要な場合) 20万円~100万円
司法書士等への相談費用 数万円

手続きの流れ

ステップ1:事前相談(任意)

最寄りの法務局で事前相談ができます。対象となる土地が制度の要件を満たしているか、どのような準備が必要かを確認しましょう。

  • 費用:無料
  • 持ち物:登記事項証明書、地図、写真など

ステップ2:申請書の提出

以下の書類を法務局に提出します。

  • 申請書
  • 土地の位置や範囲を示す図面
  • 土地の現況写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 審査手数料(14,000円/筆)の収入印紙

ステップ3:法務局による審査

法務局が以下の審査を行います。

  • 書面審査:提出書類の確認
  • 実地調査:法務局の職員が現地を訪問して状況を確認
  • 審査期間:概ね半年~1年

審査中に追加資料の提出や現地案内を求められることがあります。

ステップ4:承認・負担金の納付

審査が承認されると、法務局から負担金の額が通知されます。通知を受けてから30日以内に負担金を納付します。

ステップ5:国庫への帰属

負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。その後、法務局が職権で登記���行います。

制度の利用状況

制度開始から約1年で、以下のような状況が報告されています。

  • 相談件数:約20,000件以上
  • 申請件数:約2,000件以上
  • 承認件数:約500件以上
  • 承認率:約60~70%

山林は却下・不承認になるケースもありますが、条件を満たせば十分に活用できる制度です。

山バトンでの売却との比較

国庫帰属制度と山バトンでの売却を比較してみましょう。

項目 国庫帰属制度 山バトンでの売却
収入 なし(費用がかかる) あり(売却代金)
費用 14,000円+負担金20万円~ 掲載無料・成約時手数料
所要時間 半年~1年 買い手次第(数週間~)
条件の厳しさ 厳しい(多くの要件あり) 緩い(基本的にどの山林もOK)
手続き 複雑(法務局とのやり取り) 簡単(オンラインで完結)
確実性 審査次第 買い手次第

どちらを選ぶべきか?

まずは売却を試すのがおすすめです。理由は以下のとおりです。

  1. 収入が得られる:国庫帰属は費用がかかるが、売却は代金が入る
  2. 費用がかからない:掲載自体は無料のプラットフォームが多い
  3. 手続きが簡単:オンラインで手軽に始められる
  4. 時間がかからない場合もある:需要のある山林は短期間で売れることも

売却を試してどうしても買い手が見つからない場合に、国庫帰属制度を検討するという順序が合理的です。

よくある質問

Q:売買で取得した山林でも国庫帰属できますか? A:いいえ。相続または遺贈(相続人に対するものに限る)で取得した土地のみが対象です。

Q:山林の一部だけを国庫帰属できますか? A:原則として登記簿上の1筆単位での申請になります。分筆すれば一部のみの申請も可能ですが、分筆費用がかかります。

Q:負担金は分割払いできますか? A:いいえ。承認通知を受けてから30日以内に一括納付する必要があります。

Q:申請してから却下・不承認になった場合、審査手数料は返ってきますか? A:いいえ。審査手数料14,000円は結果に関わらず返還されません。

まとめ

国庫帰属制度は、相続した山林を確実に手放すための有効な手段です。ただし、条件が厳しく費用もかかる���め、まずは売却を検討するのが合理的です。

  • 制度利用の費用:審査手数料14,000円+負担金(最低20万円)
  • 条件:建物なし、境界明確、土壌汚染なし等
  • 審査期間:半年~1年
  • まずは売却を試し、売れない場合に制度を検討

国庫帰属制度以外にも、売却や寄付など山林を手放す方法はあります。また、山林が保安林に指定されている場合の注意点も事前に確認しておきましょう。

山バトン!では山林の売却をサポートしています。掲載申請・ご相談も受け付けています。お問い合わせはこちら