掲載
- 向いている土地の条件
- 買い手を探す時間を取れる土地。場所・境界が未整理でも、まず相談したい場合。
- かかる費用
- 費用は掲載の形によって異なるため、無料相談で確認。
- かかる期間
- 買い手・条件による。
- できないケース
- 所有権を移せない、共有者の合意がない場合など。
- 誰に相談するか
- 山バトン、司法書士など
SELLER'S OPTIONS
迷ったら:売れる見込みがある → 掲載
売りにくい:無償譲渡・有料引取
相続直後:相続放棄の期限(3か月)に注意
手放したいが買い手がいない:相続土地国庫帰属も選択肢
個別の手続・判断は、法務局、家庭裁判所又は専門家にご確認ください。
費用・期間は土地、権利関係、相手方や制度の審査で変わります。
山バトンでできること:価格を決めた掲載と、場所の確認・掲載準備の相談。
できないこと:買い手の発見・成約を保証すること。
山バトンでできること:山バトンの既存サービスの条件をご確認ください。
できないこと:すべての山林の買取をお約束すること。
山バトンでできること:0円または低額での掲載による、引き取り手探し。
できないこと:受け手の確保や譲渡成立を保証すること。
山バトンでできること:有料引取りの条件をご確認ください。
できないこと:事前確認なしに費用・引取り可否を確約すること。
山バトンでできること:売却・掲載との比較を相談すること。
できないこと:申請代行、承認可否の判断、負担金額の確定。
山バトンでできること:売却や掲載の選択肢を比較する相談。
できないこと:相続放棄の申述代行、法的判断。
山バトンでできること:売却・掲載という選択肢をご案内すること。
できないこと:寄付先のあっせん・受入交渉の代行。
山バトンでできること:売却・掲載のための土地情報整理をご相談ください。
できないこと:自治体制度の申請・森林組合との調整を代行すること。
法務省の制度概要には、「建物がある土地」「境界が明らかでない土地」等が掲載されています。審査手数料は土地1筆当たり14,000円で、承認された土地には10年分の管理費用を考慮した負担金の納付が必要です。対象・要件は法務局にご確認ください(法務省:制度の概要、法務省:負担金、確認日:2026年10月18日)。
民法915条では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。相続放棄は、民法938条により、家庭裁判所に申述しなければなりません。手続は家庭裁判所又は専門家にご確認ください(e-Gov:民法915条・938条、確認日:2026年10月18日)。
森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要で、所有者となった日から90日以内に市町村長へ届け出ます。森林経営管理制度では、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受けます。自治体・森林組合への相談内容は、相手先ごとに異なるためご確認ください(林野庁:所有者届出制度、林野庁:森林経営管理制度、確認日:2026年10月18日)。
SELLER'S QUESTIONS
山林を手放す前によくある小さな問いを、一次資料に基づいてまとめました。
はい。贈与等の土地所有権移転登記は、不動産の価額に1000分の20です。(国税庁:登録免許税、確認日:2026年10月18日)
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した者が申請できます。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
いいえ。相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した者が申請できます。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
いいえ。境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲について争いがある土地は申請できないケースです。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
いいえ。一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地は不承認事由です。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
土地一筆当たり14,000円です。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付します。(法務省:負担金、確認日:2026年10月18日)
法務局・地方法務局に申請します。(法務省:相続土地国庫帰属制度、確認日:2026年10月18日)
取得したことを知った日から3年以内です。相続登記をすることが法律上の義務です。(法務省:相続登記の義務化、確認日:2026年10月18日)
令和9年3月31日までです。令和6年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産が対象です。(法務省:相続登記の義務化、確認日:2026年10月18日)
正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。(法務省:相続登記の義務化、確認日:2026年10月18日)
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。(裁判所:相続の放棄、確認日:2026年10月18日)
はい。売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(林野庁:森林の土地の所有者届出制度、確認日:2026年10月18日)
所有者となった日から90日以内に、市町村長へ届け出ます。(林野庁:森林の土地の所有者届出制度、確認日:2026年10月18日)